届いてびっくり、思ってたんと違う!!なんてことも。ネットオークション・フリマアプリで注意すること【サイバー護身術】 みんなのインターネット

届いてびっくり、思ってたんと違う!!なんてことも。ネットオークション・フリマアプリで注意すること【サイバー護身術】

ユーザー登録するだけで誰でもカンタンに物品を販売できたり、購入できたりするインターネットオークションやフリマアプリ。不用品を売ったり、欲しいものを安価で手に入れたりと重宝している方も多いことでしょう。

しかし、面識もない個人出品者とやりとりするなかで、思わぬトラブルになることもあるようです。

【登場人物】
斎婆鈍平(さいばあ どんぺい)(41歳)

仕事やプライベートで、よくインターネットを使っているが、知識はあまりない。最近、ネットオークションにハマっている。

李照貴夫(りてらし たかお)(40歳)

鈍平の会社の後輩。スマホやインターネットの使い方に長けていて、公私ともに鈍平をよく助けている。

商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも

商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも
商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも
商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも

どうやら、インターネットオークションで購入したゲーム機が使用できないものだったようですね。

出品者つまりは前の所有者がチート行為(不正行為)など、何らかの利用規約違反をして使用できなくなったゲーム機を販売したのでしょう。

さらに困ったことに、このような利用停止になったゲーム機に他のアカウントでログインをすると、「問題のある機器からのログイン」とみなされ、そのアカウントも利用停止になってしまうことがあるのです。

そのため、既にダウンロード購入していたいくつものソフトが利用できなくなった、という事例もあり、その影響はとても深刻です。

また、ネットオークションや転売サイトからの購入が禁止されている、Amazonなどの通販サイトの商品券も同様です。

値引きされた商品券をネットオークションで購入し、自分のアカウントで使用したところ、アカウントが凍結され、これまでに購入していた電子書籍がすべて消えてしまったという事例もあります。恐ろしいですね……。

商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも
商品に問題があるだけじゃない! あなたのアカウントに被害を及ぼすことも

ネットオークションでは過去、様々な事件、詐欺、問題が起きています。いざ届いてみたら、
・タイヤや家具がミニチュアサイズだった(画像が巧妙)
・電化製品の箱だけが届いた(よく読むと「箱のみ」と記載)
・フィギュアの首が折れていた(一部破損ありの注意書き)
などなど…。なかには出品されていたバイクが盗品だった(写真は持ち主のSNSから借用)なんていうシャレにならないケースも。これは落札者が確定してから盗む、という悪質な手口でした。

特にタイヤやロボット掃除機などの高額な商品は、こうした詐欺に遭いやすいようです。

もし「届いたものが思っていたような商品ではなかった」という場合でも、違法性がなく注意書きや説明文も巧妙で出品者の悪意を証明できなければ、運営会社側でも対処できません。

「チャージされた交通系ICカード」や「医薬品」など、明らかに利用規約違反をしている出品者からの購入は避けた方が賢明です。

ただ、残念ながら失敗を避ける確実な方法はないのが実状。「リスクがあるとわかった上で、割り切って楽しむのが良い」と本記事監修の小木曽健さんはアドバイスします。

オークションで販売禁止のもの

オークションで販売禁止のもの
オークションで販売禁止のもの

ネットオークションでは、利用規約で売買が禁止されている品目があり、うっかり出品すると、利用停止や強制退会となるばかりか、法的な責任を問われるケースもあります。

例)
・偽ブランド品
・無断複製したCDやDVDなど権利を侵害する商品
・法令に反する転売チケット
・公序良俗に反するもの
・たばこ
・医薬品
※オークション運営会社によってルールが異なりますので、利用される際は別途ご確認ください。

チケットの中でも「興行(映画、演劇、演芸、音楽、舞踏などの芸術・芸能と、野球、サッカー、オリンピックなどのスポーツ)」に関しては、2019年6月に「チケット不正転売禁止法」施行され、厳しく取り締まられています。違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

次の要件をすべて満たすものが規制対象となっています。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
2.興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。
3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
※座席が指定されていない立見のコンサート等の場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
(消費者庁HP「COLUMN11 「チケット不正転売禁止法」について」より引用)

また、違法な転売をおこなった本人のみならず、「そのチケットを購入した人がコンサート会場からつまみ出されてしまった」という事例もあるそうです。

もし事情があってチケットを転売したいと思ったときには、転売が可能かどうか、法令や規約をよく確認してからにしましょう。

オークションで販売禁止のもの
オークションで販売禁止のもの
オークションで販売禁止のもの

漫画:トーマス・オン・デマンド(アスタリスク)
監修:小木曽健(@ken_ogiso
文:PreBell編集部

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